★この12月議会の一般質問で、いままでのまとめとして各グループの軽井沢メガソーラー建設阻止の力強い活動を紹介し、最後にこの度の条例改正の重要な活動【52:00分以降~】をご紹介しましたので是非ご覧下さい。
12/1のわたしの一般質問が発言訂正を求められ、本日12/8の議会最終日の冒頭で訂正発言を行い、やっとwebに掲載されたという異例の経緯を歩みました。
なお現時点で条例改正を求める署名は規定の有権者の1/50の640名を大幅に超える、3000名を超えることが出来ました。これは有権者数3万人の1割を超える数字であり、直接住民請求の数としては大変大きなもので第3のグループ「住民投票の会」の皆さんにはあつく御礼申し上げます。。。これからがいばらの道ですが。。。
★一般質問の要旨は以下になります。
軽井沢地区メガソーラー建設阻止に関して 3 つ
の町民グループがそれぞれ積極的な活動を続けて
います。まず第1のグループは 2018 年の春の区長
会以降から活動を続け、最近では全国再エネ問題
連絡会共同代表として再エネの問題をとりまと
め、この9月 7 日には河野大臣を囲み、経産省、
環境省他それぞれ部長クラスが参加したweb会
議
で、軽井沢メガソーラーの問題点を全国に提言
してくれています。2020 年から結成された丹那小
学校区のお母さん方を中心とする第2のグループ
も第1のグループ同様に、経産省の資源エネルギ
ー庁や静岡県庁に赴き、国の担当部門や県知事に
直接会話を行い、また著名な地質学者さんと共に、
この伊豆半島の地質の問題点を深掘りし、7月に
土砂崩れの発生した伊豆山近郊で、同様に問題の
ある、軽井沢メガソーラーの建設地の問題点を浮
き彫りにしてくれています。最後に 2021 年に入
り、第 3 のグループは、函南町自然環境等と再生
可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
(以下条例)の附則の一部を「工事に着手してい
ない事業については事業を実行するときに該当す
ると認め、第 9 条第 3 項の規定を適用する。」と
変更する条例改正を目指しこの 11 月 13 日にキッ
クオフ集会を行い、12 月9日までに函南町有権者
の 1/50 にあたる 640 名以上の条例改正の署名収
集をめざし、正式な直接住民請求による条例改正
活動を進めています。軽井沢メガソーラー建設の
みならず、今後の 50 年先 100 年先までの積極的な
再生可能エネルギー推進の波の中で、我々の子孫
に問題が生じないように、条例を改正する動きで
あり、非常に重要な意味合いがあります。
このような状況の中で、国は 2012 年の FIT 法(固
定価格買い取り制度)制定以降、10 年目の節目に
あたる来年春、2022 年 4 月 1 日に改正再生エネル
ギー特別措置法としてこの FIT 法を大きく変えよ
うとしており、特に日本全国の問題のあるメガソー
ラー認定済 ID 失効制度
もついに始まります。県の
環境アセス手続きの進捗はこの認定済 ID 失効制度
と複雑にからみ、この制度により軽井沢メガソーラ
ー ID を失効させるには、まだまだ予断を許さぬ状
況です。このような中で以下関連する最近の案件を
お聞きします。(【 】内に動画の時:分を示します)
(1)事業者への住民意見提出後の環境アセスに
関して、10 月には事業者から方法書の修正版が送
られてきたようですが、県や町の最新の状況を教え
て下さい。【17:15~】
(2) 本年 7 月には 6 回の督促に応じて、事業
者はついに、2019 年 10 月 1 日施行の条例附則の規
定に基づく届出をし、8月にはすぐに変更届を出し
ましたが、その詳しい経緯および町の対応状況を教
えて下さい。【23:52~】*関連新聞記事
(3)町は県の生活環境課とも密接に連絡を取り
その後の環境アセスに関して打ち合わせを進め
ている様ですが、環境アセスと軽井沢メガソーラ
ー ID 失効とはどのような関連があるか、その状
況も教えて下さい。【33:50~】
(4)「オール函南」でメガソーラー建設阻止を
進める中で、国への動き、つまり経産省との打ち合
わせに関しては、議会特別委員会も打合せをすすめ
ていますが、どのような状況になっていますか。特
に軽井沢メガソーラー建設予定地至近で発生した
の伊豆山土石流災害もあり、国もこの軽井沢メガソ
ーラーに関しては注視していますので、国への情報
提供も含め、その最新状況を教えて下さい。【46:39~】
(5)第3のグループがすすめる条例改正の署名
が集まった後に、町長の意見付記の条例改正議案提
出、議決、その後の新条例の適用に関し町の対応は
どのようになりますか。【49:17~】
*条例改正に関しては以下の過去fb参照下さい。
*まず当局側の一次回答【6:52~】がありその後に(1)~(5)に関する再質問およびそれらに関する当局側再回答になります。
以上